支払伝票、帳簿類、関連証拠資料
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税務署が見てくるポイント
取引記録である仕訳伝票、帳簿類、
それらに関係する証拠資料がチェックされます!
対策
経理処理・取引などの日常業務の中で未然に防ごう!
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税務調査は、本来、調査の通知を受けてからでは遅いのです。
そのため、日常における日々の処理が一番重要です。
税務署では、取引記録である仕訳伝票、帳簿類、それらに関係する証拠資料がチェックされるので、
日々の会計で正確な処理をし、証拠資料を整然と漏れなく保管しておく必要があります。
この保管するにあたってのポイントを以下に示します。
(1)消費税への対応
消費税が原則課税の場合は、「帳簿及び請求書等」の保存義務に対応できるように
帳簿に記載し、要件満たした請求書等を保存しておかなくてはなりません。
(2)経理処理基準などの作成
勘定科目の判断や決算時に計上する項目などについて経理処理の基準を作成して、
それに基づいて会計処理をすることで、誤りを防止することができます。
(3)税務判断を要するものへの対応
会計処理には、税務的判断を要するものが多数あります。
これらの税務判断を要するものについては、法令、判例などを参照にするか、
関与税理士に相談することが望ましいです。
(4)会社と個人の取引
会社と個人の取引の場合は、特に、客観的な合理性のある内容で契約し、
契約書、計算根拠の資料などを保管しておく必要があります。