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役員給与役員退職金

平成18年の税制改正で役員報酬の遡及報酬の
損金算入が認められなくなりました。

 

決算時期に利益調整を行い、遡って役員報酬を上げるような
テクニックは使えなくなりました。
 
業績悪化による役員報酬の減額については一定の場合行うことができます。
 

また、役員退職金については、役員退職給与規定で定められた金額の範囲内が
支払った日の属する事業年度の損金となります。

創業社長が退職の場合、役員から外れても実質的に経営に参画してるかどうかで
見られますので注意が必要です。

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