フリーダイアル0120-972-423

お問い合わせはこちら 9:00〜19:00(月〜金)

経営者の家族の給与

中小企業の多くは同族会社ですが、
経営者の家族が役員になっている場合は注意が必要です。

役員報酬は、適正な金額については損金算入
不相当に高い場合は損金不算入とされます。
また、役員の賞与は損金不算入です。
税務調査では、こうした経営者の妻や子供に対しての給与や賞与を問題にします
役員報酬などが適正かどうかは実質基準と形式基準があり、
概ね次のようになっています。

実質基準

① 職務の内容(代表者、取締役、監査役か)
② 職務従事の程度(常勤、非常勤か)
③ 経験年数
④ 会社の収益の状況
⑤ 従業員に対する給与の支払い状況
⑥ 同業種・同規模法人の役員報酬の支払い状況

形式基準

定款の規定や株主総会の決議によって定められた報酬の支給限度額を超える部分は、
損金とされないという基準です。

上記の判断については専門的な要素を多く含みます。
詳細についてはご相談ください。

税務調査サポートメニュー

こちらからご連絡を頂いた方は無料相談をさせて頂きます。※混み合う場合、先着順に対応させていただきます。

0120-972-423

9:00~19:00(平日)
PAGETOP