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審査請求をする場合

更正処分の異議申立てに対する税務署長や
国税局長の決定があり、それに対しても
まだ不服があるときには、国税不服審判所長に
審査請求を申し立てます。
 
これは、異議決定書の謄本の送達を受けた日の翌日から1ヶ月以内に行わなければなりません。
 国税不服審判所長は審査請求を審理し裁決を行います。
 
この裁決は国税不服審判所長が請求人(納税者)と税務署などに
裁決の理由を付記した「裁決書」の謄本を送達して行うことになります。

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